わ、otsuneさんに取り上げられちゃった。いつも読んでますよ。

http://www.otsune.com/diary/2005/02/06.html
特許の本来の目的は、「公開の代償としての独占権付与」だそうだ。発明を秘匿しておくと、他の人が同じものを考案・開発するというムダが発生するし、その発明を基礎とした改良発明などが生まれることもない。だから発明を公開させ、その代わりに発明の実施に独占権を与える。それが根源的な思想らしい。だから、特許をタテに他所からカネを取るというのが、本来の特許の目的を考えたときに正しい行為なのかどうかは議論の余地が大いにあると思う。私が言いたいのは、現実にそういうことが日々行われているのは事実であって、松下だけが悪者になるのはおかしいですよ、ということ。なんかこう、ネット上には「松下叩き」の論調しか見当たらないので。
『松下の特許は「発明」というにはあまりにも初歩的過ぎて、他社製品を販売停止させる根拠が薄い(ように感じる)』というのは、感想としてはきわめてまともだと思うが、発明が初歩的かどうかを誰がいつどうやって判断するのかがまず問題だし、発明の良し悪しで権利行使の範囲を決めるというのは、当事者間の話し合いで決着がつかずに、今以上に訴訟が増えることになるだけのような気がする。
あと、仮に「松下不買運動」が成功したとして、事実上特許権が行使できない状況にでもなったら、悪意を持って特許侵害を行うものが喜ぶだけじゃないかと思うんだが。で、海外の安い製品(特許侵害品)が日本に入り放題に入ってきてボコボコにやられる、と。まぁ極論だが。
知財バトルのレベルを高度に変えていかないとなぁ』というのは、具体的にどんなものをイメージされているのか知りたい。報道をちゃんとしろ、というのは同意(皮肉半分というのはわかってますが)。
(20050207追記)
『高度な知財バトル』って不買運動のことなのか。なんだかなぁ。それより、今回の松下のようなケースは特許性についてグレーだと皆さん思ってらっしゃるんだろうから、みんなで無効化資料を探して特許無効審判請求をする(誰でも出来る)とか、今後は企業がソフトウェア特許を取得できないよう、特許化できそうなネタをがんがん公表して公知にしちゃうとか、いろいろやりようはあるんじゃないかと思うが。

id:editechさんの疑問に対して

『当該特許がいまなお「発明」として有効なものなのかどうか、現在行われているすり合わせ・クロスライセンスなどによる紛争解決処理が消費者にとってよいことなのかどうかはまた別問題だと思います。
最終的なコストは消費者に転嫁されるわけですから、結局はコストの問題に行き着きます。また、GUIというものを準公共財的なものと考えると、今回のものは一企業の発明とした場合、その社会的コストを無視できるほどのものかどうか慎重に判断すべきであると思います。』
うーん、まず「発明」としての有効性だが、これは今回の判決をみてもわかるように有効だ、ということになるのだろう。ヘルプの出し方として誰も使わないのであれば、言うまでもなく『発明』として価値がなくなるわけだが(ちなみに特許権の存続期間は出願から20年、維持するにもお金がかかるので、いらない特許は権利放棄するのが普通)。GUIは準公共財だから特別扱いすべきだ、というのはどうかなぁ。結局はコストの問題だというのはその通りだが、むしろ「土地問題」みたいなイメージかもしれない。自分の土地に足を踏み入れたいならカネをよこせ。イヤなら入ってくるな、みたいな。今回のは、ジャストが踏み入ってきたのが松下はもう足を踏み入れなくなった土地で、しかも(他にも道はあるが)駅に行くのに良く通る道の一部の土地、みたいな感じかなぁ。ちょっと違う上に答えになってないか。

一応、立場の表明

私は、松下ともジャストとも関係ありません。業界は近いといえば近いです。成り行き上、松下よりの発言をしているように見えるかもしれませんが、個人的にはこの件に関してはジャストにがんばってほしいと思います。でも、曲がりなりにも日本は法治国家ですので、適法になされた訴訟に対して圧力をかけるような言行はいかがなものか、とは思います。長期的に知財に対する世の中のあり方を変えていくような活動はありだと思いますが、あくまでそれは将来の話です。

あと、一応補足(20050207)

特許法より抜粋

第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
1.物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2.方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
3.物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

第69条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

特許権者の占有できる権利は、「業としての実施」、要するにその発明を使ってお金を取る行為である。だから、仮に他人の特許の範囲に含まれるようなソフトを作ったとしても、単に作っただけなら問題ないし、無料で頒布した場合も大丈夫だと思う。そのソフトを使って商売をして、初めて特許権の侵害になる。ここのところをお間違えなく。

あと、第2条にいう「高度のもの」というのは、実用新案との対比であって、実際には「これは高度でないので特許にしません」という運用をしているわけではない。

ということで、通常営業の日記

2/5(土)
11時過ぎに階下の両親と一緒に、センター南の東急へ。昼食の後近くのトイざラスに行き、ちょっと早いが亜沙美の誕生日プレゼントを買ってもらう。めちゃめちゃ時間をかけた挙句、GBAのソフトとシルバニアファミリーの人形か何かを買ってもらったようだ。いったん帰って、夕方近所の和食やさんで夕食。サバの刺身を食べたのだがこれがうまかった!亜沙美もばくばく食べていた。他には蒸しガニと寿司など。男山を飲んで酔っ払う。
2/6(日)
ゆっくり起きて、クルマで鶴川の「Beans Farm」に行きブランチ。BGMにアート・ペッパーの「ミーツ・ザ・リズムセクション」がかかっていて懐かしかった。最近はジャズを聴く機会がないからなぁ。SxLホームセンターで肥料だの鉢底土だのを買い、玉川学園前の小田急OXで買い物をして帰宅。
庭に出て、つるアイスバーグの剪定と誘引。4年目を迎えるということで、最初の年に伸びた枝のいくつかを鋸で切り、新しい枝を誘引。つるアイスバーグは2株あるのだが、去年の夏から一方の成長が悪いのが気になる。もう一方はめちゃめちゃ元気なのだが。次週は3連休だが、金・土でカミさんの実家に行く予定なので、鉢植えの土換えが出来るのは日曜日かな。再来週は、土曜日は亜沙美の参観日だし、月曜に休みを取って日曜から伊豆高原に出かけてしまうので、なんとしても来週はやらなくちゃ、土換え。

家のネットはBフレッツの「ニューファミリータイプ」というやつなのだが、これを「ハイパーファミリータイプ」に切り替える申し込みをした。工事(ONUの交換)は2/23に行われるらしい。現状に不満があるわけではないが、料金は同じだし工事費も「1ヶ月無料」キャンペーンでほぼ相殺されるし、やって悪いことはないだろうと。