あと、一応補足(20050207)

特許法より抜粋

第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
1.物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2.方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
3.物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

第69条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

特許権者の占有できる権利は、「業としての実施」、要するにその発明を使ってお金を取る行為である。だから、仮に他人の特許の範囲に含まれるようなソフトを作ったとしても、単に作っただけなら問題ないし、無料で頒布した場合も大丈夫だと思う。そのソフトを使って商売をして、初めて特許権の侵害になる。ここのところをお間違えなく。

あと、第2条にいう「高度のもの」というのは、実用新案との対比であって、実際には「これは高度でないので特許にしません」という運用をしているわけではない。