MacTechの記事があるから特許は無効なのでは?という意見に対して

http://d.hatena.ne.jp/shiomaneki/20050203

松下の特許が出願された平成元年当時の特許法では、「特許出願前に日本国内において公然知られた発明でないこと」が新規性・進歩性の基準になっていたと思う。 MacTechの当該記事が、国内で公知(国内の雑誌に翻訳記事が掲載されたとか)であったなら、無効化のための資料として使えると思うのだが。ちなみに現在では、日本国内のほかに、海外で公然知られた発明、または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明も無効化資料となり得る。
裁判では、ジャストはMacには言及せず、ゼロックスの(MacのUIの原型になった)STARワークステーションの資料を根拠にして無効事由の存在を証明しようとしたようだ。