あれ?

1.被告は、別紙イ号物件目録およびロ号号物件目録記載の各製品を製造し、譲渡等(譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供)を行い、譲渡等の申出をしてはならない。
2.被告は、前項記載の製品を破棄せよ。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
えーと、損害賠償は?
普通、「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」を求めて訴えるんじゃないの?
で、一太郎ってもうすぐバージョンアップですよね。どうやったらこの特許を回避できるかはわかっている(ジャストホーム2に関する訴訟判決より)ので、一太郎2005は特許を回避して出せばいいんですよね?
バージョンアップ直前だから、旧バージョンの在庫はほとんどないですよね?
顧客に渡った製品は、そのまま使えるんですよね?
ジャストはどんな損失を蒙るんでしょうか?
松下は、どんな得をするんでしょうか?
う〜む・・・